日本実業団、三重県実業団バスケットボール連盟の登録・競技者規定です。

登録規定

日本実業団バスケットボール連盟登録規定

制 定
改 正
改 正
改 正
改 正
改 正
昭和35年10月1日
平成 3年11月1日
平成 6年 4月1日
平成10年 4月1日
平成13年 4月1日
平成22年 4月 1日

(目  的)
第1条 この規定は、実業団としてのバスケットボール競技の公正な運営、競技者の権利又は義務の行使、競技力の向上並びに財団法人日本バスケットボール協会に対する責任の明確化に資するため、日本実業団バスケットボール連盟規約(以下「日本実連規約」という。)第9章に基づき、日本実業団バスケットボール連盟(以下「日本実連」という。)に加盟登録する手続き等を円滑に処理するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 加盟とは、チームが日本実連に届け出て登録されることをいう。
2 選手登録とは、競技者が日本実連に届け出て登録されることをいう。
3 外国人競技者とは、日本国籍以外の国籍を有する競技者(ただし、日本で出生し日本の義務教育を終了した者は、日本人競技者と見做す。)をいう。
4 本規定にいう年度とは、毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。
(加盟及び選手登録の義務)

第3条 日本実連に関係する各種大会に出場するにあたっては、出場するチーム及び競技者は、この規定に基づき都道府県実業団バスケットボール連盟(以下「都道府県実連」という。都道府県実業団バスケットボール連盟が組織されていない地域を除く。)及び日本実連規約別表の地方実業団バスケットボール連盟(以下「地方実連」という。)を経由して、日本実連に加盟及び選手登録(以下「加盟登録」という。)をしなければならない。

(チーム構成)
第4条 日本実連に加盟登録をしようとするチームは、日本の国内法人である企業、団体並びに官公庁(それぞれの関係先を含む)に勤務又は契約する者によって構成する。

(加盟チーム及び登録者の権利)
第5条 日本実連に加盟したチーム及び選手登録した競技者は、次の各号に掲げる権利が生ずる。
 (1) 日本実連及び日本実連規約別表の地方実連の規約に定める事業に関与すること。
 (2) 日本実連及び地方実連の主催及び共催する大会又はこれに準ずる大会に参加すること。

(加盟チームの義務)
第6条 日本実連に加盟したチームは、日本実連の定める登録料を地方実連を経由して、毎年5月末日までに、日本実連に納付しなければならない。

(二重登録の禁止)
第7条 競技者の登録は1チームとし、複数チームへの二重登録は認めない。
2 各チームの加盟・登録責任者は、各競技者から登録承諾書をとり、当該競技者を登録しなければならない。

(加盟登録の申請)
第8条 地方実連は、毎年5月末日までに、都道府県実連の所属チームの加盟登録を審査のうえ、まとめて手続きをし、日本実連の承認を得なければならない。
2 前項の審査は、所属チームから提出のあった関係書類に不備がある場合はこれを行なってはならない。
3 加盟チームは、加盟料・登録料を毎年5月末日までに納入しなければならない。
  (1)登録料 15,000円/チーム

(加盟登録の変更)
第9条 追加加盟;毎年6月1日以降新たに結成されたチームで日本実連に加盟しようとするときは、地方実連の審査を受け、地方実連の発行する加盟承認証明書を日本実連に提出し、承認を得なければならない。
2 追加登録;従前一度も日本実連の加盟チームに登録されたことのない競技者については、日本実連の定める登録用紙に所定の事項を記載し、前項の手続きに従って承認を得なければならない。
3 また、従前日本実連の加盟チームに登録されたことがあるが本年度日本実連のどの加盟チームにも登録されていない競技者が、再びいずれかの加盟チームで競技に復帰する場合は、直近の所属チームからのチームに現在無関係である旨の確認書(Letter of Clearance)を添えて、前項同様の手続きに従って承認を得なければならない。
4 前3項の加盟登録および追加登録は、日本実連の承認があった日から効力が発生し、それ以前は第5条第2号の大会に出場することができない。

(加盟登録の取消し)
第10条 加盟登録されたチーム及び競技者の取消しは、当該チームの代表者の申し出により地方実連が取消しの可否を審査し、決定しなければならない。
2 地方実連はその決定につき、速やかに日本実連の承認を得なければならない。
3 第1項の取消しの効力は、日本実連の加盟登録取消しの承認を得た日から発生する。

(移  籍)
第11条 日本実連に加盟するチームの競技者が他のチームに移籍する場合は、移籍前のチームが前条第1項の手続きをし、同条第2項の承認を得なければならない。当該承認を得た日の属する年度並びに翌年度は新チームに登録することができない。
  ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の承認を得てそれぞれ規定する年度より登録することができる。
 (1) 競技者が、同企業、同団体及び同官公庁内で異動したとき ; 当年度
 (2) 登録チームが、チーム活動を取り止め又は停止したとき  ; 当年度
 (3) 移籍先チームが移籍承諾願と移籍元チームからの移籍を承諾した旨を証した別に定める書類を日本実連に提出したとき(様式別紙)       ; 翌年度
 (4) その他特別な事情があると認めたとき          ; 当年度

(外国人競技者)
第12条 選手登録にあたっては、外国人競技者については次の書類を提出しなければならない。
 (1) 日本実連が定める雇用証明書もしくはプロフェッショナル競技者契約書
 (2) 入国及び滞在期間を証明する入国査証の写し
 (3) 居住する市町村が発行する外国人登録証の写し
 (4) 国籍保有国のバスケットボール協会等が発行する競技許可書の写し
2 相互免除により査証を有しない者及び観光査証による者は、競技者登録できないものとする。
3 次年度以降継続して選手登録する場合は、第1項の規定にかかわらず毎年5月末日までに同項第1号から第3号までの書類を提出しなければならない。
4 加盟チームの外国人競技者は、国籍保有国代表以外の単独チームとの二重登録をしてはならない。
5 加盟チームの外国人競技者の登録数に制限はない。ただし、日本実連主催及び共催する大会に出場できる外国人競技者の数は、各大会の運営実施要領によるものとする。
6 加盟チームの外国人競技者の選手登録は、第8条の規定にかかわらず毎年9月14日(同日が休日の場合は直前の労働日)までに登録の手続きを完了しなければならない。
7 外国人競技者の追加登録は、第9条第2項の規定にかかわらず、これをおこなうことはできない。

(違反に対する処分)
第13条 この規定に違反した加盟チーム及び競技者が生じた場合は、地方実連からの申し出により理事会で協議し、その処分を決定する。
2 前項の処分は、加盟及び登録の取消し、一定期間の出場禁止及びその他とする。

(疑義及び紛争の解決)
第14条 この規定に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、理事会が処理するものとする

(改  正)
第15条 この規定の改正は、理事会において行なう。

    付     則
 本規定は、平成13年 4月 1日から施行する。
 本規定は、平成22年 4月 1日から施行する

競技者規定

日本実業団バスケットボール連盟競技者規定

制 定
改 正
平成10年 4月1日
平成22年 4月 1日

(目  的)第1条 本規定は、日本実業団バスケットボール連盟(以下「連盟」という。)の規約に基づき、連盟の競技者に関する規則を定めるものである。
(競技者)
第2条 競技者とは、連盟に加盟するチームに登録される全ての競技者をいう。
2 連盟が別に定める登録規定により登録された競技者以外の者は、如何なる公式しあいにも参加することはできない。
3 外国人競技者とは、日本国籍を持たない競技者をいう。但し、日本で出生または生育し、日本の小学校および中学校を卒業し、義務教育を終了し者は、日本人競技者として見做す(日本国籍を持たない競技者のうち平成15年4月1日現在日本協会において日本人競技者と見做されている者を含む)。
4 1チーム当たりの外国人競技者の登録人数、オンコートの人数は、大会競技規則にて定める。

(競技者登録)
第3条 競技者登録は、毎年4月1日から5月末日までに加盟チームが連盟の定める方式に従い登録料を納付して行なうものとする。
2 本規定にいう年度とは、毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。
本規定で年度というときは、別段の定めのない限りこれによる。

(競技者の義務)
第4条 競技者は、フェアプレイと非暴力の精神を守り、それにしたがって行動する。
2 FIBA・IOCの規約により禁じられている製品は使用せず、また禁じられている行動はこれを行なわない。
3 FIBA規約及びIOCの規約にしたがって遂行される医療検査と管理、特にドーピングとセックスチェックをいつでも受けることに同意する。
4 競技者は協会または連盟の代表に選抜あるいは選出されたときは、これに応じなければならない。

(広告宣伝活動)
第5条 競技者は、バスケットボール競技中の肖像、映像、氏名等(以下「競技者の肖像等」という。)が、報道、放送されること及び当該報道、放送に関する競技者の肖像等につき何らの異議をいわないものとする。
2 競技者は、連盟から指示があった場合、連盟、協会の広報・広告宣伝活動に使用するための素材制作(写真、ビデオ等の撮影、インタビュー録音等)に原則として無償で応じなければならない。
3 連盟は、競技者の肖像等を連盟、協会の広報・宣伝活動のために無償で使用することができるものとする。
4 前項の場合出演等の契約者は連盟とし、連盟は出演等が有償の場合には競技者、その所属チームと協議のうえ出演料を分配する。
5競技者が広告宣伝、販売促進活動等へ出演関与しようとするときは、日本体育協会、JOCの規定にしたがい、かつ連盟に通知しなければならない。

(表  彰)
第6条 連盟は、競技者が次の各号の1つに該当する場合は、審査のうえ理事会の決定により表彰し、賞状の他賞品又は賞金の授与をもって行なう。
(1) わが国バスケットボール競技の発展に特に寄与した場合
(2) 人格及び技能において他の競技者の模範に足る場合
(3) 社会的功績により連盟の名誉、信用を高めた場合
(4) 前各号に準ずる功労があった場合

(懲  罰)
第7条 連盟は、競技者が次の各号の1つに該当する場合は、審査のうえ理事会の承認を得て懲罰する。
懲罰は、その行為の程度により登録抹消・出場停止・戒告・訓戒・罰金を以って行なう。
(1) 本規定の定めに違反した場合
(2) バスケットボール競技においていわゆる八百長行為を行なった場合
(3) バスケットボール競技においてフェアプレイに反する行為や暴力行為を行なった場合
(4) バスケットボール競技において怠慢行為を行なった場合
(5) 犯罪行為その他社会的非難を受ける行為を行なった場合
(6) その他前各号に準ずる行為を行なった場合

(改  正)
第8条 本規定の改正は、理事会において行なう。

    付     則
第9条 この規定は、平成10年4月1日から施行する。
この規定は、平成22年4月1日から施行する。


連盟規約

 

 

 

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